厚生部より |
|
|
|
◎ |
すべての事業主は、雇用する労働者(パートタイム労働者・アルバイト等を含む。)に最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。また、最低賃金を理由に一方的に労働者の賃金を引き下げることは許されません。 |
◎ |
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含まれません。 |
○最低賃金についてのご照会・ご相談は、下記に問い合わせください。
岩手労働局 労働基準部 賃金室(盛岡市内丸7番25号 TEL:019-604-3008) |
盛岡労働基準監督署 | 019(621)5115 | 宮古労働基準監督署 | 0193(62)6455 |
釜石労働基準監督署 | 0193(22)3831 | 花巻労働基準監督署 | 0198(23)5231 |
一関労働基準監督署 | 0191(23)4125 | 大船渡労働基準監督署 | 0192(26)5231 |
二戸労働基準監督署 | 0195(23)4131 | | |
|
− 岩手労働局・各労働基準監督署 −
|
|