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試験科目は、「組合制度」「組合運営」「組合会計」の3科目で、毎年12月第1日曜日に試験が行われます。


1.組合制度
 組合制度では、中小企業組織論、中小企業等協同組合法及び中小企業団体組織法が出題され、中小企業の組織化の意義、それに基づいた中小企業組合制度の法律分野を理解することが求められます。
 中小企業の組織化(中小企業組合等の設立)の意義は、@中小企業者は組織化によって外部に対して強い力を発揮できること。資本主義のもとでは、資本力の大きいものが強く、資本力の弱い中小企業者は弱者です。そうした大規模資本に経済的に対抗する手段として、中小企業者が結束することによって、外部に対する力を強くすることができます。A中小企業者は組織化によって中小企業者自身も力を強くすることがでます。一つは組織化によって組合員である中小企業者の経営の合理化を促進することであり、もう一つは、中小企業者が結集することによって規模の利益を実現することです。B組織化には中小企業振興のための種々の中小企業施策と中小企業者との間の媒体としての役割があります。
 そうした組織化形態として、法律により定義された中小企業組合法人である事業協同組合、企業組合、商工組合、協業組合等の制度を理解することによって、中小企業の経済活動の機会を確保し、かつ、その経済的地位向上を図ることが可能となります。


2.組合運営
 組合運営では、中小企業組合運営通論、労務管理・労働法通論が出題され、中小企業の共同事業の円滑な運営方法、中小企業の労働力確保のための管理・適正化を図るための労働法を理解することが求められます。
 組合は、組合事業を通じて組合員の企業経営の合理化とその経済的地位向上を図るとともに、国内外の経済状勢の進展に対応していこうとするものでありますから、組合事業の効果的な実施のいかんが、組合目的達成の正否を決することになります。

 共同事業実施にあたっての留意点
  1. 実施しようとする共同事業は、組合員の行う事業経営の維持、合理化を図るために最も効果的なものであること
  2. 膨大な計画の共同事業を一挙に行うようなことを避け、なるべく行いやすいものから逐次実施に移すようにすること
  3. 事業計画とともに資金の調達、運用の予測に関する財務計画を策定し、組合及び組合員がその資金の負担に耐えられるかどうか検討することが必要であり、予算統制と結びつけて計画を立てること
  4. 組合員に対しては、常にサービス精神を忘れないこと D 実施しようとする共同事業ごとにその運営要領、利用手続きなどについて詳細な規約を設けること
  5. 組合員は、組合幹部に全てを任せきりにすることなく、常に自己の組合であることの認識を持って事業経営に協力し、組合の決定事項に服すること
  6. 共同事業の経営については、責任制を確立するとともに、担当者の配置については適材適所主義をとり、且つ担当者には機敏な活動ができるよう大幅な権限を与えること
  7. 共同事業を推進するための事務機構を整備し、役員等が常勤できない場合は、事務局長等事務局責任者を中心とした体制を整えることが必要であり、また、事務局任せでなく役員の中からも適任者を選び事業経営者の視点を活かす体制をつくること
  8. 組合役員、事務局、監事等の役割を明確にした責任体制を構築し、互いに内部牽制を行い共同事業の透明化を図り共同事業のあり方を常に検証、改善すること

3.組合会計
 組合会計では、中小企業等協同組合経理基準、中小企業組合管理会計が出題され、中小企業組合特有の経理である事業別費用配賦による事業別損益経理、勘定科目整理等を理解することが求められます。
 応用簿記である組合簿記会計は、その会計主体が協同組合等であるため、次の協同組合原則が組合簿記会計に導入されています。@自由加入制、A民主的管理、B資本利子の制限、C剰余金分配の基準、D協同組合教育の促進、E協同組合間の協同
 会計管理に関する基準として、予算関係書類と管理会計があります。収支予算は、中小企業等協同組合法により作成が義務付けられており、賦課金や手数料の賦課額の適否を検討する重要な書類となります。
 管理会計は、利益計画、資金計画、事業別会計における予算統制、資産・負債・資本の管理と内部統制組織について、会計の重要性を強調し、組合を堅実に運営させる役割があります。
 特に内部統制組織は組合における経営管理の実践的要具として不可欠であり、内部牽制制度と内部監査制度からなるものです。前者は組合における一つの作業を少なくとも2人以上の人がかかわるシステムで、事故防止を目的としています。この場合に直列的な関係よりも並列的な関係の方が事故防止に優れます。
 内部監査制度としては組合における監事の働きが求められ、この機能を有効にするためには、監事は組合会計とともに税務について常に学習を心がけ、組合の発表する財務諸表の真実性を確保しなければなりません。
岩手県中小企業組合士会