組合制度
先ずは、貴方のニーズに合った組合制度をご提案します!!
おすすめ1になった方
あなたへお薦めする組織は、
”協同組合”です。
事業協同組合は、中小企業者が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の向上・改善を図るための組合で、組合は組合員の事業を支援・助成するためのものならばほとんどすべての分野の事業が実施できます。組合の設立も4人以上集まればよく、気心の合う同じニーズをもった事業者だけで比較的自由に設立でき、中小企業者にとって非常に設立しやすい組合として広く普及しており、最も代表的な組合です。従来は同業種の事業者で設立するケースがほとんどでしたが、最近では、異なる業種の事業者が連携してこの事業協同組合を設立し、各々の組合員が蓄えた技術、経営のノウハウ等の経営資源を出し合って新技術・新製品開発、新事業分野・新市場開拓等をめざすものが増えています。
おすすめ2になった方
あなたへお薦めする組織は、
”協業組合”です。
協業組合は、組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業を統合し、事業規模の適正化、技術水準の向上、設備や経営の近代化及び合理化を図り、生産・販売能力の向上を図ろうとする組合です。協業組合の形態には組合員の事業の一部分を統合する一部協業と事業の全部を統合する全部協業があります。どちらの場合も組合員は必ず事業者でなければならず、組合に統合した事業については原則として組合員の事業として行うことができなくなります。
また、この組合の特色として出資額に応じて議決権に差を設けることや新規の加入を制限することもできます。出資額についても組合員1人で出資総口数の50%未満まで持つこともできます。
協業組合は、4人以上の事業者で設立することができます。組合に加入できる者は原則としては中小企業者に限られていますが、定款に定めれば組合員総数の4分の1以内まで大企業者を加入させることができます。
【一部協業】
一部協業とは、協業組合に組合員の事業活動の一部分(例えば、生産や加工工程の一部、運搬・運送、販売の部門のうちの一部門など。)を統合する場合や、組合員が取り扱う多くの品種のうちの一部の品種を統合することです。
【全部協業】
全部協業とは、協業組合に組合員が行っている事業の全部を統合することですが、組合員が異業種にわたる場合でも全部協業は可能です(例えば、部品加工業者と完成品メーカーによる一貫生産など。)。
おすすめ3になった方
あなたへお薦めする組織は、
”商工組合”です。
商工組合は、事業協同組合が共同経済事業を中心として組合員の経営を合理化・近代化と経済的地位の向上を図ることを主な目的としているのに対して、商工組合は業界全体の改善と発展を図ることを主な目的とする同業者組合です。したがって、業界を代表する同業組合的性格をもっています。そのようなことから、組合の地区は原則として1以上の都道府県を地区とすること、その地区内の同業者の2分の1以上が組合員となるものでなければならないこと等の設立の条件があります。
また、この組合の組合員は、原則として中小企業者ですが一定の条件のもとに大企業者なども組合員になることができます。商工組合が行う事業には、次のようなものがあります。
■ 組合員の事業に関する指導教育、情報の収集提供、調査研究
■ 組合員のためにする組合協約の締結
■ このほか、環境リサイクル、安全問題、経営革新等への対応など、商工組合が自主的に実施している事業も見られます。
【出資商工組合と非出資商工組合】
商工組合には、出資制の組合と非出資制の組合があり、出資制の組合は、上記の事業と併せて、事業協同組合と同じように共同生産・加工、共同販売、共同購買等の共同経済事業も行うことができます。出資制と非出資制にそれぞれ移行することもできます。
おすすめ4になった方
あなたへお薦めする組織は、
”任意団体”です。
中小企業は、一般的に規模が小さいうえ、資金調達力や技術力の低さ、情報収集力の弱さなどのため、経済活動の様々な面で不利な立場に立たされている場合が少なくありません。これらの問題を個々の中小企業単独で解決するには、多くの困難が伴います。
しかし、中小企業個々の力を結集すれば大きな力となり、新しい可能性が生まれてきます。このように共通の問題を解決するには、同じ立場にある何人かの中小企業者が組織化(組合を設立)し、お互いの様々な力を結集して、不足している経営資源を相互に補完しあい、充実・強化していくことが最も効果的と言えます。
我々中小企業団体中央会は、二つ以上の企業が構成する任意団体、グループ等に対しても様々な支援を行っております。
おすすめ5になった方
あなたへお薦めする組織は、
”企業組合”です。
企業組合は、個人事業者や勤労者などが4人以上集まり、個々の資本と労働を組合に集中して、組合の事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって事業活動を行う組合です。他の中小企業組合と異なり、事業者に限らず勤労者や主婦、学生なども組合員として加入することができ、その行う事業が限定されないことから、小規模な事業者が経営規模の適正化を図る場合や安定した自らの働く場を確保するのに適しています。
企業組合は、組合員が共に働くという特色をもっており、そのため組合員に対し組合の事業に従事する義務が課せられています(原則として組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員であることが必要です。)。また、組合員は、従来、個人に限られていましたが、組合事業をサポートする法人等も加入できることとなりました。そのため、企業組合は、法人等からの出資を通じて、自己資本の充実や経営能力の向上を図ることが可能となります。
【集中型】
企業組合の形態の一つは事業所集中型です。これは、事業者でない個人により設立された組合、または個人事業者であった組合員が従来営んでいた事業所を閉鎖して合同した形態をとる組合であり、組合自体が事業活動の主体となります。事業所はおおむね1カ所に集中しているものが多いですが、複数の事業所をもつものもあります。
【分散型】
もう一つの形態は事業所分散型です。これは、 個人業者であった組合員が従来営んでいた事業所を組合の事業所として存続させる方法をとる場合で、仕入や販売については各事業所に委ねて、組合本部は、主として各事業所の売上代金の収納管理や仕入代金の支払等の業務を行います。
おすすめ6になった方
あなたへお薦めする組織は、
ありません。
今回、おすすめできる組織がございませんが、中央会では、本ホームページを通じて中小企業の振興・発展を図るため、経営分析コーナーを始め、様々なコンテンツを提供しておりますので、是非ご活用いただき企業経営の一助となれば幸いです。
おすすめ7になった方
あなたへお薦めする組織は、
”企業組合”です。
企業組合は、個人事業者や勤労者などが4人以上集まり、個々の資本と労働を組合に集中して、組合の事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって事業活動を行う組合です。他の中小企業組合と異なり、事業者に限らず勤労者や主婦、学生なども組合員として加入することができ、その行う事業が限定されないことから、小規模な事業者が経営規模の適正化を図る場合や安定した自らの働く場を確保するのに適しています。
企業組合は、組合員が共に働くという特色をもっており、そのため組合員に対し組合の事業に従事する義務が課せられています(原則として組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員であることが必要です。)。また、組合員は、従来、個人に限られていましたが、組合事業をサポートする法人等も加入できることとなりました。そのため、企業組合は、法人等からの出資を通じて、自己資本の充実や経営能力の向上を図ることが可能となります。
【集中型】
企業組合の形態の一つは事業所集中型です。これは、事業者でない個人により設立された組合、または個人事業者であった組合員が従来営んでいた事業所を閉鎖して合同した形態をとる組合であり、組合自体が事業活動の主体となります。事業所はおおむね1カ所に集中しているものが多いですが、複数の事業所をもつものもあります。
【分散型】
もう一つの形態は事業所分散型です。これは、 個人業者であった組合員が従来営んでいた事業所を組合の事業所として存続させる方法をとる場合で、仕入や販売については各事業所に委ねて、組合本部は、主として各事業所の売上代金の収納管理や仕入代金の支払等の業務を行います。
おすすめ8になった方
あなたへお薦めする組織は、
ありません。
今回、おすすめできる組織がございませんが、中央会では、本ホームページを通じて中小企業の振興・発展を図るため、経営分析コーナーを始め、様々なコンテンツを提供しておりますので、是非ご活用いただき企業経営の一助となれば幸いです。
おすすめ9になった方
あなたへお薦めする組織は、
”中間法人”です。
中間法人制度について
中間法人として法人格を取得することができる団体は,「社員に共通する利益を図ることを目的とし,かつ,剰余金を社員に分配することを目的としない社団」です(2条1号)。
例えば,同窓会,親睦団体,同好会などがその典型ですが,これらの団体に限られるわけではありません。なんらかの活動を行うために任意に結成される社団であれば,営利法人たる会社になるべきものを除き,通常,中間法人として法人格を取得することができます。
なお,中間法人制度は,既存の団体について法人格の取得を義務づけるものではありません。既存の団体が中間法人としての法人格を取得するかどうかは,その団体において自由に決めるべき事柄です。
中間法人には,有限責任中間法人と無限責任中間法人という2類型があります。
法人の債権者に対する関係では,無限責任中間法人の社員は法人と連帯して責任を負います(97条)が,有限責任中間法人の社員は法人の債務について対外的な責任を負いません。また,この点に関連して,有限責任中間法人については基金制度が設けられています。無限責任中間法人には基金制度はありません。
また,組織,運営の点では,有限責任中間法人では社員総会,理事,監事といった機関を設けてその運営を行うこととなりますが,無限責任中間法人では社員が業務の決定や執行等を行います。
詳しくは、愛知県中小企業団体中央会のホームページをご覧下さい。
HP http://www.aiweb.or.jp/chukan/index.html
おすすめ10になった方
あなたへお薦めする組織は、
ありません。
今回、おすすめできる組織がございませんが、中央会では、本ホームページを通じて中小企業の振興・発展を図るため、経営分析コーナーを始め、様々なコンテンツを提供しておりますので、是非ご活用いただき企業経営の一助となれば幸いです。
組合と会社等との比較
種類 | 企業組合 | 事業協同組合 | NPO法人 | 株式会社 ([有]は有限会社) |
目 的 | 働く場の確保、経営の合理化 | 組合員の経営の近代化・合理化・経済活動の機会の確保 | 特定非営利活動推進による公益の増進 | 利益追求 |
性 格 | 人的結合体 | 人的結合体 | 人的結合体 | 物的結合体 ([有]人的・物的結合体) |
事 業 | 商業、工業、鉱業、運送業、サービス業等の事業経営 | 組合員の事業を支援する共同事業 | ①保健、医療、福祉の増進、②まちづくり推進、③環境保全、④経済活動の活性化、⑤消費者保護など法律で規定する17の活動 | 定款に掲げる事業 |
設立要件 | 個人が4人以上参加なら法人等の加入は全体の25%迄 | 4人以上の事業者が参加すること | 10人以上の会員 | 資本金は1円以上 |
組合員資格 | (1)個人(個人組合員) (2)法人等(特定組合員) ①組合の事業活動に必要な施設、物資、技術、役務等の提供を行う法人等 ②中小企業等投資事業有限責任組合 |
地区内の小規模事業者 | 個人又は法人 | 無制限 |
責 任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 |
発起人数 | 4人以上 (個人に限る) |
4人以上 | 1人以上 | 1人以上 |
加 入 | 自由 | 自由 | 原則自由 | 株式の譲受・増資割当による |
任意脱退 | 自由 | 自由 | 自由 | 株式の譲渡による |
組合員比率 | 事業従事者の1/3以上は個人組合員 | ない | ない | ない |
従事比率 | 事業従事者の1/2以上は個人組合員 | ない | ない | ない |
1組合員の 出資限度 |
100分の25(特定組合員の出資は全体の1/2未満。脱退の場合は100分の35) | 100分の25(合併・脱退の場合は100分の35) | ない | ない |
議 決 権 | 平等(1人1票) (特定組合員の議決権数は全体の1/4未満) |
平等(1人1票) | 平等(1人1票)(定款で変更可) | 出資別(1株1票)([有]定款で別段の定め可) |
員外利用限度 | ない | 原則として全組合員の利用分量の20/100まで | ない | ない |
配 当 | 従事分量配当及び2割までの出資配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 | できない | 出資配当([有]定款で別段の定め可) |
根 拠 法 | 中小企業等協同組合法 (制定:昭和24年) |
特定非営利活動促進法 | 商法(有限会社法) |