厚生部より

岩手県最低賃金の変更

平成14年10月1日から
岩手県最低賃金が変わります



今回から地域別最低賃金は時間額のみとなりました。


 
すべての事業主は、その雇用する労働者(パートタイム労働者・アルバイト等を含む。)に最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。また、最低賃金額を理由に一方的に労働者の賃金を引き下げることは許されません。
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含まれません。

○最低賃金についてのご照会・ご相談は、下記に問い合わせください。
  岩手労働局 労働基準部 賃金室(盛岡市内丸7番25号 Tel 019-604-3008)
 盛岡労働基準監督署 019(621)5115
 釜石労働基準監督署 0193(22)3831
 一関労働基準監督署 0191(23)4125
 二戸労働基準監督署 0195(23)4131
  宮古労働基準監督署  0193(62)6455
  花巻労働基準監督署  0198(23)5231
  大船渡労働基準監督署 0192(26)5231

−岩手労働局・各労働基準監督署−


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