特集

医療系廃棄物 (感染性・産業廃棄物) 適正処理について

常務理事 近藤  駿

 最近、 増えつづける産業廃棄物に対して一部の悪質な業者による不法投棄が相次ぎ、 すでに新聞、 ニュース等で皆さんはご承知のこととは思いますが、 大きな社会問題となっています。

 血液が付着した注射器など計24キログラム (感染性廃棄物) を一般廃棄物として不正投棄し、 廃棄物処理法違反を犯した医療機関に医業停止一ケ月という厳しい処分がありました。

 来年4月からの改正廃棄物処理法の施行により、 排出事業者 (以下医療機関という) の責任がこれまで以上に重くなります。
 また、 産業廃棄物処理によるダイオキシンの問題等含め環境汚染も懸念されており、 廃棄物が発生した場合、 環境への負荷をできるだけ小さくすることが重要になってきております。 法で定める処理基準に従って医療機関が自ら処分場に搬入し処理することもできますが、 安全性・確実性を考えますと委託基準に従って許可業者に委託して適正に処理することが大切です。 そのためにも医療機関が分別を適確に行わなければなりません。
 いわて医師協同組合では、 平成6年4月より岩手県医師会と連携を図り、 医療廃棄物処理事業を開始し、 医療従事者および地域住民の安全確保に努力いたしております。

医療機関から排出される廃棄物
医療機関とは


医療機関以外


※ 在宅医療及び予防接種のような学校等から排出される 場合には、 この法律において医療機関に該当しない。



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