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小学校等の休業等に伴う保護者の休暇取得に向けた支援等について(厚生労働省)

中央会からのお知らせ2020年03月10日

厚生労働省からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の国内における感染防止の観点から、先月27日に総理より、全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、3月2日から春休みまで、臨時休業を行うよう要請がありました。
これに伴い、小学校等の児童等の子を持つ保護者の方々が、仕事を休まざるを得ない場面が生じ得るものと想定されますが、現在、新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に進むか、終息に向かうかの瀬戸際であることに鑑み、まずは企業において、労働者の方々が休みやすい環境の整備に取り組んでいただくようお願いいたします。

企業の皆様の取り組みを支援するため、厚生労働省では、小学校等の臨時休業に伴い、職場を休まざるを得なくなった保護者の方々に、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対し、日額8,330円を上限として、休暇中に支払った賃金の全額を助成する新たな助成金を創設いたします。

申請手続き等詳細は検討中ですが、2月27日から3月31日までの休みを対象とする予定です。

企業の皆様におかれましては、こうした支援制度もご活用いただき、小学校等の臨時休業に伴って子どもを持つ労働者が必要な休暇を取得することができるよう、ご理解・御協力をお願いいたします。
また、併せて、新型コロナウイルスへの感染や、新型コロナウイルスに関連して労働者が休暇を取得したこと等を理由とするハラスメントが行われることのないようご理解・御協力の程お願い申し上げます。

<参考>
【厚労省】小学校等の休業等に伴う保護者の休暇取得に向けた支援等について

○新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について
厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html