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「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が成立しました

中央会からのお知らせ2018年07月25日

平成30年5月16日に、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置が規定された「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が成立し、7月9日より施行されています
これにより、国内・国際出願に係る料金が1/3に軽減されます。
詳しくは下記の特許庁ホームページを御覧ください。
リンク:特許庁ホームページ