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採用内定時に労働契約が成立する場合の労働条件明示について(厚生労働省より)

中央会からのお知らせ2018年01月05日

厚生労働省からのお知らせです。
採用内定により労働契約が成立している場合には、採用内定の際に労働基準法第15条、同法施行規則第5条により、使用者は労働契約締結に際して労働条件の明示を行わなければならず、この場合に使用者が留意すべき事項があります。
詳細は以下よりご覧ください。
資料 採用内定時に労働契約が成立する場合の労働条件明示について