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中小事業主に対する割増賃金率の引上げに係る周知について

関係機関からのお知らせ2022年10月04日

厚生労働省労働基準局からのお知らせ

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 30 年法律第 71 号)による改正後の労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)が施行されることにより、月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げ(以下「割増賃金率の引上げ」という。)が、令和5年4月1日から中小事業主にも適用されることとなります。

詳細は添付資料をご確認ください。

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