「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」の一部改正等について
関係機関からのお知らせ2026年01月16日 ![]()
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長より全国中小企業団体を通じて周知依頼がありましたのでお知らせします。
橋梁等の塗料を剥がす作業における剥離剤中毒等による労働災害防
詳細やお問合せは厚生労働省のホームページをご確認ください。
▼剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正令和7年12月26日)[1.4MB]
▼剥離剤等を用いず乾式により剥離等作業を行う場合において注意していただきたい事項(令和7年12月26日改訂)[195KB]
