教育訓練給付金について
関係機関からのお知らせ2025年08月01日
厚生労働省職業安定局雇用保険課より全国中小企業団体中央会を通じて周知依頼がありましたのでお知らせします。
労働者が自発的にリスキリングに取り組むことは、企業と労働者の成長につながります。
一方、中小企業が労働者の能力向上の制度を持ちその機会を提供することは、人材の確保や意欲向上、離職率の低下に寄与すると考えられます。令和6年10月1日に教育訓練給付金の給付率が引き上げられたことは、個人の主体的なリスキリング等の支援拡充により教育効果としての賃金上昇等の可能性を高めています。
そして令和7年10月1日からは、在職中の労働者が自発的な教育訓練に専念するために仕事から離れる場合に、その期間中の生活費を支援する「教育訓練休暇給付金」が施行されます。
事業者は当該給付に当たり、教育訓練休暇金を就業規則または労働協約等に規定のうえ、賃金月額証明書を記載する等の対応が必要です。
詳細やお問い合わせは添付資料又は厚生労働省のホームページをご確認ください。
別添1-1:令和6年10月から、
別添1-2:令和6年10月から、
別添2-1:事業主向け 教育訓練休暇給付金のご案内(簡略版)001513595.
別添2-2:労働者向け 教育訓練休暇給付金のご案内(簡略版) 001513591.pdf
別添3 :教育訓練休暇給付金のご案内 001517326.pdf