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過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について(注意喚起)

関係機関からのお知らせ2025年08月01日 NEW!

厚生労働省労働基準局安全衛生部より全国中小企業団体中央会を通じて周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 

建築物、工作物及び船舶(以下「建築物等」という。)の解体又は改修の作業については、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)等に基づき、事業者に石綿ばく露防止のための措置が義務付けられており、事前調査において石綿含有の有無を確認し、必要なばく露防止対策を講じる必要があります。

今般、過去に製造販売された製品の一部(製品に使用されている耐火接着剤)に石綿が含まれている事案が判明したため、改めて注意喚起をいたします。

詳細やお問い合わせは厚生労働省のホームページをご確認ください。