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団体協約・組合協約の活用について

関係機関からのお知らせ2024年04月09日

全国中小企業団体中央会からのお知らせ

事業協同組合における「団体協約」の締結・交渉権は中小企業等協同組合法第9条の2第1項第6号(商工組合における「組合協約」は中小企業団体の組織に関する法律第17条第7項)に基づき、組合に与えられている権利です。

組合は組合員と取引関係にある事業者に対して団体協約締結の交渉の申出を行うことができ、申出を受けた取引の相手方は誠意をもって交渉に応じるものとされており、価格交渉の有効な手段の1つとして期待されています。

この度、団体協約の係る新たなパンフレット「労務費等の価格転嫁交渉に団体協約を活用しよう!」を作成しましたのでお知らせします。

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