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「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の公布について

関係機関からのお知らせ2023年07月04日

厚生労働省職業安定局長より全国中小企業団体中央会を通じて周知依頼がありましたのでお知らせします。

職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 89号。以下「改正省令」という。)が公布され、令和6年4月1日より施行されることとなっておりますのでお知らせいたします。

改正の内容は下記のとおりです。

 

第1 労働者の募集等において、明示すべき労働条件の追加

「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」(令和4年 12 月 27 日 労働政策審議会労働条件分科会)において、労働契約の締結に際に明示すべき労働条件について、就業場所・業務の変更の範囲や、有期労働契約の更新上限の内容等を追加することが適当である等を内容とする検討結果がとりまとめられ、当該内容を含む労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)の改正が行われるなど、労使の予見可能性の向上や紛争の未然防止等のための制度の見直しが進められている。これを踏まえ、労働者の募集や職業紹介事業者が職業紹介を行う場合等において、求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、労働基準法施行規則と同様に、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(当該更新回数の上限等を含む。)並びに就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を追加する。

 

第2 有料職業紹介事業における手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面等の取扱い

行政手続一般について、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)に基づき、デジタル庁で国・地方の構造改革を担う「デジタル臨時行政調査会」の下、行政手続におけるアナログ規制について具体的な点検・見直し作業が開始されている。これを踏まえ、有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程を事業所内に掲示する義務があるところ、事業所内の掲示に限らず、インターネット等その他の適切な方法によって情報の提供を行うことを可能とする。

 

第3 施行期日
改正省令は、令和6年4月1日から施行する。

○求人企業向けリーフレット

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○職業紹介事業者向けリーフレット

001114111

○求職者向けリーフレット

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