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令和4年度労働保険未手続事業一掃強化期間の実施について

関係機関からのお知らせ2022年10月13日

岩手労働局からのお知らせ

労働者(パート・アルバイト等を含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります

「労働保険」は、政府が管理、運営している強制的な保険で、原則として労働者を1人でも雇っていれば、事業主は労働保険に加入しなければなりません(繁忙期のみ数日間学生アルバイトを雇用する場合も含まれます)。

詳しくは、岩手労働局総務部労働保険徴収室(019-604-3003)、最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定所にお問い合わせください。

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