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事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(岩手労働局)

関係機関からのお知らせ2021年12月14日

岩手労働局からのお知らせ

今般、事務所衛生基準及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号。「改正省令」)が令和3年12月1日に公布され、一部の規定を除き、同日から施行されました。併せて、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。「事務所則」)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。「安衛則」)について、一部運用の見直しが行われましたので、お知らせいたします。
見直しの内容につきましては、下記厚生労働省ホームページ等をご覧ください。

(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00007.html

(見直しの内容)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000860576.pdf