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最低賃金を引上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について(厚生労働省)

関係機関からのお知らせ2021年08月25日

厚生労働省からのお知らせ

1 雇用調整助成金等について
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、雇用調整助成金の特例制度を設けること等により支援策を講じております。この度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を図っていただく観点から、下記のとおり、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間あたり賃金を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3ヶ月間、休業規模要件を問わずに支給する特例を設けることとしました(雇用保険被保険者、被保険者以外ともに、緊急雇用安定助成金で対応。)。活用を検討されている中小企業事業主の方は、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへご相談ください。

(1)令和3年10月から3ヶ月間の休業について、業況特例又は地域特例の対象となる中小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限ります。)が、事業場内最低賃金を、令和3年7月16日以降、同年12月までの間に、30円以上引き上げた場合、休業規模要件を問わずに支給を行います。

(2)令和3年度地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、発効後の地域別最低賃金から30円以上引き上げる必要があります。

【ホームページでのお知らせ】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例情報や具体的な手続きの流れについては、厚生労働省・都道府県労働局のホームページでご案内しております。
(雇用調整助成金に関する厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

ご不明な点がございましたら、下記のコールセンターまでお問合わせください。
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
電話0120-60-3999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む