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令和3年度における新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施に係る対応について(岩手労働局)

関係機関からのお知らせ2021年06月10日

岩手労働局からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染の状況や「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日付け新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年5月28日現時点最終変更))において、「政府は、(略)接種を実施する医療機関、医療関係者の確保に向けて、必要な取組を総動員し、ワクチン接種の円滑化・加速化を進めること」とされていること等を踏まえ、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)等に基づく健康診断の実施については、下記のとおり取り扱うこととなりましたので、下記にご留意した対応にご配慮くださいますようお願いいたします。

以下の(1)から(4)までの各種健康診断については安衛法等に基づき実施することとされているが、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず法定の期日までに実施することが困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、当該計画に基づき実施する必要があること。
また、これらの健康診断の昨年度以降の実施状況を確認の上、確実に実施できる計画を立てること、実施する際には、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施する必要があること。

(1)安衛法第66条第1項を根拠とする労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条、第44条、第45条、第45条の2及び第47条の規定に基づく一般定期健康診断等

(2)安衛法第66条第2項を根拠とする有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第29条、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第53条、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)第22条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第39条及び第41条の2、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)第38条、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令41号)第56条及び第56条の2、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第40条並びに東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)第20条の規定に基づく特殊健康診断

(3)安衛法第66条第3項を根拠とする労働安全衛生規則第48条の規定に基づく歯科医師による健康診断

(4)じん肺法(昭和35年法律第30号)第7条から第9条の2までの規定に基づくじん肺健康診断