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令和3年度 盛岡市助成金「業界団体等運営支援事業」のご案内

中央会からのお知らせ2021年05月25日

令和3年度盛岡市助成金「業界団体等運営支援事業」の公募を開始いたしました。

盛岡市の緊急経済対策第7弾の中で、中小企業組合等が取り組むコロナ対策についても支援が行われることとなりました。盛岡市が岩手県中小企業団体中央会(中央会)に補助金を交付し、それをもとに中央会が対象事業を行った中小企業組合等に対して助成を行います。

事業概要

■助成の対象となる団体
・盛岡市に所在し現に活動している中小企業組合等で、今後も継続して活動することが見込まれる団体(中央会への加入有無は問いません。)
(※ 令和3年4月1日時点で、登記上の主たる事務所住所が盛岡市内であること。また、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律あるいは生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく組合であること。(ただし、連合会・共済組合・信用組合は除く。))

■助成の対象となる事業・経費
・中小企業組合等が行う感染症予防対策に係る経費(構成員のための予防対策も含む)
・構成員の売上減少緩和等に係る取り組み経費…など

(※)感染症予防対策や売上減少の影響緩和のために必要と思われる取り組みを広く対象とし、対象となる期間についても4月に遡って、令和3年4月1日~12月31日までに行ったもの(12月31日までに支払った経費)を助成の対象とします。
(※)助成の上限額の範囲内であれば、複数の取り組みを合わせても構いません。

<取り組みの例>
・構成員にマスク〇箱とアルコール消毒液〇本、非接触体温計〇本を配布した。
・組合事務所に飛沫防止用のアクリル板を設置した。
・コロナ対策に関する共通ステッカーを作り、構成員に配布した。
・売上減少に歯止めをかけるために勉強会を開催した。
・イベントを開催し、その際の感染症予防対策費用に充当した。
(※)注意喚起のための看板代、スタッフ用のフェイスシールド、来場者用のマスク・アルコール消毒液購入費、入場規制や混雑緩和に係る備品費や警備費など、感染症対策のために必要な経費のみ対象とします。
(※)実施に係る一般的な費用(出演者への謝金、広告宣伝費、道路使用許可、保険料など)は、原則対象外となります(会費減免により事業費が不足する場合を除く)

【会費を減免した場合】
・本年度の会費を減免したことで、例年行っている事業活動(団体で行っている定期的な活動)に影響が及ぶことから、その費用(事業費)に充当した。
(※)減免分を全額補填するものではありません。減免したことにより組合の共同事業経費が不足する場合に、減免した額の範囲内で補填するものです。
(※)総会資料の事業計画などに明記されている事業に係る費用(事業費)を対象としますが、役務に対する報酬的なもの(清掃や水やりへの謝金など)、一般的な「事務費」(消耗品の購入や負担金、慶弔費、振込手数料など)への充当は対象となりません。

<対象外経費の例>
・感染症対策と関係のない消耗品、耐久消費財の購入
・飲食に係る費用(食材の購入、会合時の懇親会費用など)
・景品の購入(イベント時の抽選景品など)、現金の給付、金券の発行 …など
・金融機関への振込手数料(支払時に振込手数料を受取人が負担している場合にも対象になりません)

■経費支出に係る注意点
・支払いの方法は、原則「現金支払い」または「振込」のみとします。各種ポイントやギフトカード、電子マネー等による購入は認められません。(やむを得ずクレジットカードを用いる場合でもポイントは使用しないでください。また、事業実施期間内に購入代金の引落しが済んでいることが必要です。)

・原則、団体名の領収書をもらってください。やむを得ず団体構成員が立て替えて物品等を購入したことにより、構成員名の領収書しかない場合は、その領収書のほか、立替払いをした構成員に対して団体が立替金額を支払ったことがわかる領収書(立替者の押印要)を合わせて添付してください。

■助成率(補助率):10/10
・「税抜額」への助成となります。また、最終的に助成される額は、実施した各事業の税抜額を合計した金額から1,000円未満を切捨てた額となります(※消費税分と1,000円未満の切捨て分は、申請団体の負担となります)。
・国・県・市の他補助金や助成金と対象経費が重複した申請はできません。

■助成額の上限:①、②のいずれか低い方を上限とします。
①「定額100,000円」+「組合員数割分」(20,000円×「組合員数」)
②100万円
※①「組合員数割分」の計算に係る「組合員数」は、「正規の組合員」のうち「盛岡市内で現に事業を行っている中小企業者」の数(交付申請日時点の数)とします。
「組合員数」に含まないもの
・盛岡市外に所在する事業者
・賛助会員等や一般個人(勤労者、学生、主婦等)、町内会など
・大企業の本支店・支社
・銀行、郵便局

■詳細は、添付ファイルの事業概要をご覧ください。

■添付ファイル(クリックするとダウンロードできます。)
01事業概要

02交付申請書様式(word)

03申請書等記入例

04交付要領

05交付要領に定める全様式(word)

06事業完了報告書兼請求書(word)

■申請先・問合せ先

岩手県中小企業団体中央会(盛岡市のコロナ補助金の件とお伝えください。)

TEL:019-624-1363  FAX:019-624-1266

なお、商店街の申請窓口は、盛岡市商店街連合会事務局(盛岡商工会議所 019-624-5880)となります。