019-624-1363 (土日祝日除く 8:30~17:15)

新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に関する要請(岩手労働局)

関係機関からのお知らせ2021年02月09日

岩手労働局長からの要請について

我が国の雇用情勢については、求人が底堅く推移する中、求人が求職を上回って推移しているものの、求職者が引き続き増加しており、厳しさがみられる状況にあります。また、令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が行われ、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響を一層注視する必要がある状況であり、今後、労働者派遣契約の更新が多くなる年度末の時期となっていくため、契約の不更新等が多く発生することが危惧されます。
こうした状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症にかかる派遣労働者の雇用維持等に関する要請について、厚生労働大臣から経済団体の長に対し、令和3年1月14日付で、要請を行ったところです。
当該要請の中にもありますとおり、派遣労働者の雇用の維持を図るためには派遣先における対応が不可欠でありますので、本会会員組合並びにその組合員事業者の皆様におかれましては、下記事項にご留意のうえご対応くださいますようお願い申し上げます。

一 派遣労働者を受け入れている派遣先企業におかれては、労働者派遣契約の解除や不更新は派遣労働者の方の雇用の不安定に直結することを御認識いただき、安易な契約の解除をお控えいただくとともに、来年度に向けた労働者派遣契約締結の交渉に当たっては、派遣労働者の能力を最大限に活用するという観点に立って、可能な限り労働者派遣契約の更新等を図ること

二 やむを得ず労働者派遣契約の解除や不更新を行う場合においても、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第138号)の趣旨を踏まえつつ、関連会社における就業も含め、派遣元とも協力しつつ派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること

三 派遣労働者の生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、社員寮等に入居している労働者については離職した場合も引き続き一定期間の入居について、できる限りの配慮を行うこと

●参考
リーフレット(派遣先の事業主の皆さまへ)