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労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について(厚生労働省より)

関係機関からのお知らせ2021年01月28日

厚生労働省よりお知らせです。
 
労働基準法等に基づく届出・申請等について、行政手続における押印原則を見直し、また、過半数代表者のより適正な選出を図ることを目的として、労働政策審議会労働条件分科会においてご議論いただいた結果、令和2年12月22日に、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第203号)が交付され、本年4月1日に施行される予定となっています。

下記をご参照頂き、改正省令の趣旨や内容等につきましてご理解とご協力を頂ますようお願い致します。
 
<主なポイント>

・36協定届や就業規則届など労働基準法や最低賃金法に基づくすべての届出等における押印や署名が不要になりました
・36協定届など労使協定・決議を必要とする届出について協定当事者の適格性に関するチェックボックスが新設されました
・新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、電子申請を積極的にご利用ください
 
添付1: リーフレット(36協定届が新しくなります)
添付2:リーフレット(電子申請を利用しましょう)
 
なお、改正省令に関する通知、Q&A、新様式等は厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、ご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html