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年金記録訂正手続における地方厚生(支)局からの資料提供依頼の様式改正について(厚生労働省)

関係機関からのお知らせ2021年01月07日

厚生労働省(年金局事業管理課年金記録審査室)からのお知らせ

「経済財政運営と改革の基本方針 2020(令和 2 年 7 月 17 日閣議決定)」及び「規制改革実施計画(令和 2 年 7 月 17 日閣議決定)」では、全ての行政手続について、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結できるよう見直すこと及び年内に見直しの検討を行い、法令、告示、通達等の改正を行うこと等が決定されたことから、今般、当室において年金記録の訂正手続における押印等を廃止することとし、請求書等の様式を改正することといたしました。

つきましては、厚生労働省地方厚生(支)局の調査審議に資するため、請求者又は被保険者等が勤務していた事業所に対し、資料の提出を求める際に、事業所の責任者に記載して頂いている別添様式第22号の1<事業主用>及び様式第22号の2<脱退手当金用>※についても改正を行い、事業所の責任者の押印を廃止しました。
改正後の様式の使用開始予定日である本年 12 月 25 日以降、調査の必要が生じた際は、改正後様式によりお問い合わせをさせていただくこととなりますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

【PDF資料】
●改正後様式

※ 厚生労働省では平成 27 年 4 月から年金記録の訂正請求に対する訂正(不訂正)決定を行っており、厚生労働省地方厚生(支)局では、年金記録の訂正を求めるご本人も物的な証拠を持っていない等の事例については、国民年金法第 108 条第1項又は厚生年金保険法第 100 条の2第1項の規定に基づき、関係者及び関係機関から様々な関連資料及び周辺事情を収集し、これらの資料に基づいて個別の審査を行い、記録訂正の要否等を判断しています。

【照会先】
厚生労働省年金局事業管理課
年金記録審査室
宮本 政彦
電話:03-5253-1111(内 3614)(代表)
03-3595-2751(直通)
e-mail:miyamoto-masahiko.aj0@mhlw.go.jp