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雇用調整助成金の特例措置等の延長及び支給申請期限の延長について(岩手労働局)

中央会からのお知らせ2020年09月10日

岩手労働局からのお知らせ

令和2年9月30日までとされておりました雇用調整助成金の特例措置等(助成額の上限15,000円に引上げ、助成率10/10に拡充等)の終期が3ヶ月延長されることとなりました(令和2年12月31日まで延長)。

また、令和2年1月24日~6月30日までに「判定基礎期間(※)」の初日がある休業等に関する雇用調整助成金の支給申請期限は、特例により令和2年9月30日まで延長されることとなりました(従前は、令和2年8月31日)。

※「判定基礎期間」は、賃金締切日の翌日からその次の締切日までの期間
例① 6月に休業した企業の賃金締切日が末日の場合、判定基礎期間は6月1日~6月30日となり、申請期限は特例により令和2年9月30日となります。
例② 7月に休業した企業の賃金締切日が末日の場合、判定基礎期間は7月1日~7月31日となり、申請期限は8月1日から2ヶ月以内の9月30日となります。
例③ 8月から9月に休業した企業の賃金締切日が20日の場合、判定基礎期間は8月21日~9月20日となり、申請期限は9月21日から2ヶ月以内の11月20日となります。

(参考リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000662501.pdf