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「職場の健康診断実施強化月間」の実施について(岩手労働局)

中央会からのお知らせ2020年08月31日

岩手労働局からのお知らせ

労働安全衛生法(安衛法)に基づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置(事後措置)の実施について、改めて徹底するため、平成25年度から全国労働衛生週間準備期間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的な指導を行っているところです。
本年度の強化月間の実施については、新型コロナウイルス感染症の状況も踏まえた安衛法等に基づく健康診断の実施等に係る対応も踏まえて、下記のとおり行うこととしておりますので、事業者の皆様におかれましても、趣旨ご賢察のうえ健康診断の実施と健康診断後の事後措置等が適正に行われますようご協力をお願い致します。

1 強化月間の取組事項
(1)重点事項
ア 健康診断及び事後措置等の実施の徹底
イ 健康診断結果の記録の保存の徹底
ウ 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
エ 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等に基づく健康診断の実施に係る対応
オ 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携
カ 平成30年2月5日付け基発0205第2号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の医療保険者への提供等
キ 平成30年3月29日付け基安労発0329第3号「地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用

(2)取組を実施する上での留意点
ア 派遣労働者については、健康診断に関する措置義務について、派遣元・派遣先の役割分担がなされているため、以下の事項に留意していただきたいこと。
(ア)派遣元事業場による一般健康診断、派遣先事業場による特殊健康診断の実施状況を確認すること。
(イ)派遣元事業場においては一般健康診断及び特殊健康診断結果の記録の保存、派遣先事業場においては特殊健康診断結果の記録の保存状況を確認すること。
(ウ)派遣労働者に対する一般健康診断の事後措置等の実施については、派遣元事業場にその義務が課せられているが、派遣先事業場でなければ実施できない事項等もあり、派遣元事業場と派遣先事業場との十分な連携が必要であることから、両事業場の連携が十分でない事案を把握した場合には、十分に連絡調整を行うこと。

イ (1)のエについては、健康診断の実施を延期したものについては、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において、原則10月末までに実施する必要があり、やむを得ず、10月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施していただきたいこと。
また、別添1のリーフレットの活用等により、労働者に対して健康診断の受診を勧奨していただきたいこと。

ウ (1)のオ及びカについては、事業者が高確法に基づいて安衛法に基づく定期健康診断結果を求めた保険者に対して、当該結果のうち特定健康診査に相当する項目を提供しなければならないことを知らないこと等により、中小企業等における取組が進んでいないといった指摘がある。医療保険者への健康診断の結果の情報提供により、コラボヘルス等が推進され、労働者の健康保持増進につながることから、平成30年2月5日付け基発0205第1号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」に基づき、高確法に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の提供の義務について、別添2のリーフレットの活用等により、改めて周知を行っていただきたいこと。

エ (1)のキについては、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)において、産業医の選任義務のない小規模事業場を対象として、健康診断結果についての医師からの意見聴取、脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導等の支援を行っていることから、小規模事業場への指導等の際は、必要に応じて、別添3のリーフレットの活用等により、その利用を勧奨していただきたいこと。

【参考資料】
別添1リーフレット

別添2リーフレット

別添3リーフレット