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8月1日以降における催物の開催制限について(中小企業庁)

中央会からのお知らせ2020年07月31日

中小企業庁からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2月5月25日変更)に基づき、5月25日以降、移行期間として概ね3週間ごとに地域の感染状況や感染拡大リスク等の評価を行いながら、イベント開催制限等の段階的な緩和を図ってまいりましたが、8月1日以降の催物開催については、下記の事項について留意いただきますようお願いいたします。なお、今後の感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、下記の取扱いに変更があり得ることにも留意ください。

8月以降のイベント開催については、令和2年5月25日付け事務連絡の別紙において、収容率の制限(屋内は50%以内、屋外は十分な間隔(できるだけ2m))を維持する一方、人数上限(5,000人)を撤廃するとの目安を示してきたが、5,000人超の大規模イベントを開催することに伴い、全国的な移動による感染リスクの拡散、イベント前後の交通機関における三密の発生等により、感染リスクが拡大する可能性があることを踏まえ、現状の感染状況等に鑑み、8月末までは現在の開催制限を維持し、引き続き催物開催の目安を以下のとおりとします。
・ 屋内、屋外ともに5,000人以下。
・  上記人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の半分程度以内の参加人数にすること。屋外にあっては人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)。
また、上記の人数や収容率の要件の解釈については、令和2年7月8日付け事務連絡「7月10日以降における都道府県の対応について」2.(1)に留意すること。
なお、9月以後の取扱いについては、今後検討の上、別途通知いたします。

【参考資料】
令和2年5月25日付け事務連絡 移行期間における都道府県の対応について(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf

令和2年7月8日付け事務連絡 7月10日以降における都道府県の対応について(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月25日変更)(内閣官房HP)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0525.pdf

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf