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新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に関する要請について(厚生労働大臣)

中央会からのお知らせ2020年05月27日

厚生労働大臣より全国中央会を通じて標記の要請がありましたので、その概要をお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症については、全国を対象として発出された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が昨日全ての都道府県で解除される等、経済活動が再開しつつありますが、引き続き内外経済や雇用情勢への影響が懸念されるところであり、特に、派遣労働者については、今後、労働者派遣契約や労働契約の更新の時期を迎える方が多くなると考えております。したがって、緊急事態宣言解除後も派遣労働者の雇用を維持するためには、派遣労働者を受け入れている派遣先企業の御協力が不可欠な状況になっていると認識しております。
派遣労働者の雇用の維持を図るため、事業者の皆様におかれましては、下記事項について、積極的なご対応をとっていただきますようお願い申し上げます。

一 派遣労働者を受け入れている派遣先企業におかれては、労働者派遣契約の解除や不更新は派遣労働者の方の雇用の不安定に直結することをご認識いただき、安易な契約の解除をお控えいただくとともに、企業活動の円滑な再開に当たって、派遣労働者の能力を最大限に活用するという観点に立って、可能な限り労働者派遣契約の更新等を図ること

二 やむを得ず労働者派遣契約の解除や不更新を行う場合においても、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第138号)に基づき、関連会社における就業も含め、派遣元とも協力しつつ派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること

三 派遣労働者の生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、社員寮等に入居している労働者については離職した場合も引き続き一定期間の入居について、できる限りの配慮を行うこと