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週10時間以上20日時間未満で働く障害者を雇用する事業主の皆様への給付金について(厚生労働省)

中央会からのお知らせ2020年04月28日

厚生労働省からのお知らせ

令和2年4月1日施行の改正障害者雇用促進法により、週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対して支給される障害者雇用納付金を財源とする新たな特例給付金について、運用主体である(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構においてリーフレットを作成しましたので、ご案内申し上げます。

(リーフレットURL)
https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk000002xvs4-att/q2k4vk000002xvub.pdf

(特例給付金HP)
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/tokureikyuufu.html