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新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受ける派遣社員の雇用安定とその保護に関する配慮について(日本人材派遣協会・日本生産技能労務協会)

中央会からのお知らせ2020年04月21日

(一社)日本人材派遣協会及び(一社)日本生産技能労務協会より、全国中央会を通じて標記について要請がありましたので、事業者の皆様におかれましては、対応にご協力くださいますようお願い申し上げます。

<要請内容>
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の実施に際して、厚生労働省から貴団体に対し、労働者派遣契約の「安易な解除や不更新はお控えいただくとともに、やむを得ない場合においても、派遣元とも協力しつつ派遣労働者の新たな就業機会の確保を図っていただくなど、派遣労働者の雇用の安定とその保護を図るため、特段の配慮をお願い」する旨の要請書が出されていると承知しております。
また、やむを得ず、労働者派遣契約を中途解除または派遣社員を休業させる場合でも、派遣先は労働者派遣法に定める 「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第2田号第2の6の4)に基づき、派遣社員の雇用の安定とその保護を図るための措置を講じていただく必要があります。
派遣先と派遣元事業主との間において、十分に協議した上で、以下の事項について適正な対応がなされるよう、ご理解・ご協力をお願い致します。

1.就業中の派遣社員から、発熱等の風邪の症状や、休校に伴う業務環境の変化を理由とした休暇及び就業条件変更等の求めがあった場合には、派遣社員が安心して休むことができるよう派遣元事業主と十分に協議した上で、できる限り柔軟な対応を行っていただくようお願い致します。

2.新型コロナウイルスへの感染や新型コロナウイルスに関連して、派遣社員が休暇を申し出たことや取得したこと等を理由とするハラスメントが行われることのないよう、こうしたハラスメントを行ってはならない旨を派遣先の従業員の皆様にも周知・啓発をお願いし、派遣元事業主と連携し、徹底した相談対応を行うなど、適切な対応をお願い致します。

3.新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、派遣社員の在宅勤務制度導入および、環境整備にご協力をお願い致します。在宅勤務制度の導入により労働者派遣契約の内容を変更する場合は、派遣元事業主と十分に協議した上で、業務内容や就業時間及び派遣料金の支払期日等の新たな取引条件を書面等により明確化するなど、労働者派遣法および関連法令等の趣旨を踏まえた適正な対応をお願い致します。

4. 派遣先の責に帰すべき事由により、労働者派遣契約に定められた就業日ぼたは所定労働時間)について派遣社員に休業を命じる場合は、派遣元事業主が派遣社員に対して支払う労働基準法第26条の休業手当に相当する額について、派遣先が派遣元事業主に対し民法上の損害賠償をするなど最大限の配慮をお願い致します。

5.労働者派遣契約の中途解除については、派遣元事業主に相当の猶予期間をもって申し入れを行つていただくこと、さらに、派遣先の関連会社での就業を斡旋する等により、派遣社員の新たな就業機会の確保を図っていただきますようお願い致します。

【日本人材派遣協会】新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受ける派遣社員の雇用安定とその保護に関する配慮について(要請)