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新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮及び感染拡大防止に向けた取組みに関する要請書について(厚生労働大臣)

中央会からのお知らせ2020年04月14日

厚生労働大臣名により全国中小企業団体中央会宛に標記要請書が発出されましたので、以下に掲載いたしますので、事業者の皆様におかれましては、要請内容をご理解いただき、雇用維持等のご配慮をお願い申し上げます。

以下、要旨を掲載致します。

日頃より、労働行政の推進に格別の御配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症については、都市部を中心に感染者が急増し、4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が東京都をはじめ7都府県に対して出されました。また、内外経済に甚大な影響をもたらしており、我が国経済は厳しい状況に置かれています。

事業主の皆様の雇用維持の努力を一層強力に支援する必要があり、厚生労働省としてはこれまで、被保険者期間が6ヶ月未満の労働者も対象にするなど雇用調整助成金の特例措置を実施し、事業者の皆様には経済団体等を通じて雇用維持等に対する配慮の要請を行ってきたところですが、こうした状況を踏まえ、政府としては4月7日に緊急経済対策を取りまとめたところです。緊急経済対策では、国民生活にとって最も重要な雇用の維持に引き続き全力を挙げて取り組むこととしており、雇用調整助成金については、緊急対応期間において解雇等を行わずに雇用を維持するする企業に対して、中小企業は9/10、大企業でも3/4に引き上げるとともに、雇用保険被保険者でない非正規雇用労働者も対象とするなどの拡充、制度を利用する事業者の利便のため、残業相殺の停止、至急迅速化のための事務処理体制の強化、手続きの簡素化を行うこととしております。
また、爆発的な感染の拡大を防ぐために、可能な限りの外出自粛等が求められており、テレワークの活用など職場においても感染拡大防止に向けた取組が求められています。

つきましては、下記の事項について、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
厚生労働省においては、特別労働相談窓口を設置し、各種相談に応じております。相談窓口の設置箇所、特例措置等の各種支援の内容につきましては、厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata)をご参照くださいますようお願いいたします。

一 雇用調整助成金の特例措置等を活用していただき、従業員の雇用維持に努めていただくようお願いいたします。また、教育訓練を行った場合には雇用調整助成金の助成額が加算されますので、新入社員については教育訓練の機会を設けるなど将来の戦力として雇用を維持していただくようお願いいたします。

二 職を失った方の再就職を促進するためにも求人を積極的に提出していただくなど、職を失った方の雇入れについて特段のご配慮をお願いいたします。また、新卒者については、中長期的な視点に立って採用を進めていただくようお願いいたします。

三 2019年度卒業者等のうち入職時期の繰下げをしていた内定者については、できるだけ早期の入職日を確定させるなど、特段のご配慮をいただくとともに、対象となった方からの補償等の要求には誠意を持ったご対応をお願いいたします。

四 2020年度卒業予定者が十分な就職活動を行えるよう、多様な通信手段を活用した説明会や面接・試験等、柔軟な日程の設定などによる一層の募集機会の提供を行うなど最大限柔軟な対応を行うようお願いいたします。

五 障害者の方など課題を抱える方の雇用の安定に向け、特段の配慮をお願い申し上げます。また、外国人労働者についても、日本人と同様の配慮をお願いいたします。

六 今般のコロナウイルス感染症により、事業の休止などを行う場合でも、可能な限り、従業員の雇用維持に努めていただくようお願いいたします。また労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益の回避に努めていただくようお願いいたします。なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請などがなされた場合でも、一律に労働基準法第26条の休業手当の支払義務がなくなるものではないことにご留意ください。

七 有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定とその保護を図るため、解雇、雇止めや安易な労働者派遣契約の解除や不更新はお控えいただく等、特段の配慮をお願いいたします。やむを得ず雇止め、解雇等をしようとする場合でも、労働者の生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、社員寮等に入居している労働者が離職後も引き続き一定期間入居できるよう、できる限りの配慮に努めて頂くようお願いいたします。

八 労働者が新型コロナウイルス感染症の陽性者等になったことをもって解雇・雇止めを行うことのないようお願いいたします。また、新型コロナウイルスへの感染や、新型コロナウイルスに関連して労働者が休暇を取得したこと等を理由とするいじめ・嫌がらせが行われることのないよう、本年6月から職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が施行されることも踏まえ、労働者に周知・啓発する、適切な相談対応を行うなど、必要な対応を徹底していただくようお願いします。

九 新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用労働者か非正規雇用労働者かを問わず、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設しましたが、対象期間を6月30日まで延長しました。従業員が安心して子どもの世話に専念できるよう、有給の休暇制度導入をお願いいたします。

十 新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々を含め、有給の特別休暇制度を設けるなど労働者が休みやすい環境の整備、テレワークや時差通勤の積極的な活用の促進、従業員の感染の予防にむけた取組等を行っていただきますようお願いいたします。その際、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する方々に十分な配慮をしていただくようお願いいたします。