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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度(国税庁より)

中央会からのお知らせ2020年03月30日

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあります。
納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

詳細は以下のページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm