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労働委員会制度の周知と利用勧奨について

中央会からのお知らせ2020年01月20日

中央労働委員会からのお知らせ

労働委員会は、集団的労使関係の専門的な解決機関として昭和21年に発足し、これまで労働争議の解決など大きな役割を果たして参りました。また、近年は、多くの労働委員会において、個別労働紛争の解決にも取り組んでおります。
労働委員会の労使紛争解決の大きな特色は、公労使三者構成のあっせん員がそれぞれの立場を活かして紛争の解決に当たるというものです。
この公労使三者構成のあっせん員には、労働法学者等の学識経験者だけではなく、労働団体の代表者や使用者団体の代表者である労使の委員も加わり、労使それぞれの立場を理解した方に相談し、アドバイスを受けることが可能となっております。
さらに、労働裁判などの裁判制度と異なり、弁護士等の代理人に依頼せず、無料で利用ができ、かつ簡易迅速な紛争解決サービスであることが大きな特色となっております。また、労働委員会の相談・援助やあっせんサービスは、企業側からのアクセスも可能となっております。
昨今、「働き方改革」が進められる中で、例えば、「同一労働、同一賃金」、「パワーハラスメント」に関係するものなど、集団的・制度的性格を有する紛争や社外労組が増加することも考えられ、こうした問題の解決に労働委員会の特色・強みを、より一層活かせるのではないかと考えております。
そこで、今般、事業者等の皆様に労働委員会制度を広く知っていただくとともに、活用していただくために、別添リーフレットを作成いたしましたので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。

企業配布用リーフレット(漫画版)

企業配布用リーフレット

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