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障害者差別解消法等に係る周知について

中央会からのお知らせ2019年12月24日

経済産業省・中小企業庁からのお知らせ
平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という)が施行されたところですが、同法の更なる普及啓発と適切な運用のため、ここに周知します。
1.障害者差別解消法の周知について
平成27年11月、当省は、障害者差別解消法に基づき、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年経済産業省告示第250号。以下、「対応指針」という)を策定、公表しております。当該公表しております。事業者の皆様におかれましては、当該指針をご確認いただき、障害者差別解消法の趣旨に沿った運用をしてくださいますようお知らせいたします。
2.障害者雇用促進法の周知について
障害者差別解消法と同じく、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号。)についても、平成28年4月に施行されています。
同法は、事業主の障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務を定めております。同法についても、事業者の皆様には、障害者差別解消法と併せてご認識いただき、法の趣旨を踏まえた雇用の推進に御配慮くださいますようお願いします。
【参考資料】
・参考1「障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html
・参考2「障害者差別解消法リーフレット」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf
・参考3「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/downloadfiles/ts_meti.pdf
・参考4「障害者雇用促進法改正法パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000099915.pdf