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地域別最低賃金額改定のお知らせ

中央会からのお知らせ2019年09月27日

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定され、10月1日から順次発行します。
最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
最低賃金は、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(上限50万円)が科せられる場合があります。
派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金額が適用されます。
中小企業・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策を設けています。詳細は厚生労働省HPの検索画面又は検索エンジンから「業務改善助成金」で検索して下さい。
また、詳しい改定状況は添付資料をご覧ください。
令和元年 地域別最低賃金 改定状況