019-624-1363 (土日祝日除く 8:30~17:15)

「働き方改革」及び「夏の生活スタイル変革(ゆう活)」に関する要請について

中央会からのお知らせ2019年08月05日

厚生労働省・経済産業省からのお願い
政府では、誰もが生きがいをもってその能力を発揮できる一億総活躍社会の実現に向け、長時間労働の削減などの「働き方改革」を推進しています。本年4月には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)」により改正された労働基準法(昭和22年法律49号)に規定する罰則付きの時間外労働の上限規制(中小企業は令和2年4月1日適用)や5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとする改正事項が施行されています。
「働き方改革」の実現のためには、日本の企業文化、日本人のライフスタイル、日本人の働くということに対する考え方そのものを転換し、これまでの働き方を大きく見直すことが必要です。各々の企業においては、長時間労働を前提としたこれまでの労働慣行を改め、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するなど、それぞれの実情に応じた取組を行うことが望まれます。
こうした「働き方改革」の一環として、政府として平成27年から、明るい時間が長い夏の間は、朝早くから働き始め、夕方以降を家族と過ごす時間などに充てられるよう、「朝型勤務」や「フレックスタイム制」などの推進により夏の生活スタイルを変革する国民運動を「ゆう活」として展開しています。また、平成29年2月からは、働き方改革を促し、消費活性化のきっかけとするため、月末金曜日の早期退社を促す「プレミアムフライデー」も開始しているところです。
国家公務員については、より一層の業務の効率化を図り、朝型勤務やフレックスタイム制等を活用するなど、本年度も働き方を含めた生活スタイルの変革に向けた取組を率先することとしています。
つきましては、各企業において、労働基準法を遵守いただくとともに、それぞれの企業の実情に応じた労使の自主的な取組を行っていただくことを期待しています。
本年の取組におきましては、「ゆう活」は単なる始業時刻の前倒しではなく、仕事と生活の調和の実現を目指すものであり、業務の効率化の取組と併せて実施することが重要であることを改めて示すとともに、これまで各企業において積み重ねてきていただいた取組事例を周知しながら広く「ゆう活」が浸透するよう展開してまいりますので、会員組合及び組合員企業等の皆様におかれましては、下記取組方針等をご参照のうえ、「ゆう活」の取組にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
「ゆう活」の民間企業に対する取組方針等