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「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について

中央会からのお知らせ2019年07月23日

厚生労働省からのお知らせ
標記については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の2等により対策を進めているところですが、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が昨年7月25日に公布され、本年1月24日より順次施行されているところです。
今般、これらの施行を踏まえ、改正後の健康増進法(平成14年法律第103号)及び労働安全衛生法第68条の2と相まって、健康増進法に規定された事項を含め、事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を別添のとおり策定いたしました。
本ガイドラインの趣旨をご理解いただき、受動喫煙防止の一層の推進を図られますようお願い申し上げます。
別添 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(PDF)
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html