019-624-1363 (土日祝日除く 8:30~17:15)

トラックドライバーの長時間労働の是正と適正取引構築に向けたご理解とご協力へのお願い(荷役作業・附帯業務関係)

中央会からのお知らせ2019年07月18日

岩手運輸支局・岩手労働局・岩手県トラック協会からのお知らせ
トラック業界では、ドライバー不足が深刻化している状況にあります。法令を遵守しつつ働き方改革を進め、物流機能が滞ることがないようにしていくためには、ドライバーの長時間労働の是正を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。
そのためには、発着荷主のご協力が必要不可欠となります。特に、長時間の荷待時間の発生や、契約に定めがない荷役作業等の発生により、ドライバーの拘束時間に関するルール違反を招くこととなり、法令遵守を妨げる要因となります。物流全体の効率性も損なわれ、持続的な物流機能にも影響が生じることとなります。また、運送委託者が契約にない役務を運送事業者に無償で提供させることは、独占禁止法や下請法に抵触する場合もございます。
さらに、トラックドライバーについては働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年度(2024年度)から適用(年間960時間)されるため、これに向けて、トラック事業者が適切に対応できる環境を早期に整える必要があります。
こうした状況を踏まえ、国土交通省において「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の改正が行われ、令和元年6月15日から施行されることとなりました。従前より、中型以上のトラックの乗務については、荷主の都合による荷待ち時間を自動車運転者の乗務記録に記載することがトラック運送事業者に義務づけられていましたが、これに加えて今回の改正により、荷役作業や附帯業務(貨物の荷造りや仕分など)の内容や時間等を乗務記録に記載することがトラック運送事業者に義務づけられます。
この改正により、荷役作業等に関する実態把握及びトラック運送事業者が守るべき労働時間のルールである「改善基準告示」の遵守が図られるとともに、取引適正化にも資することとなるものと考えておりますので、別添リーフレットをご覧いただき、関係者の皆様におかれましては適正なご対応にご協力をお願いします。
トラックドライバーの長時間労働の是正と適正取引構築のために(国土交通省リーフレット)