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信書便制度説明会の開催について

中央会からのお知らせ2019年07月01日

総務省東北総合通信局からのお知らせ
信書便制度につきましては、平成15年4月1日「民間事業者による信書の送達に関する法律」が施行されて、これまで郵便のみによって送達されていた信書について、許可を受けた民間事業者でも送達することができることとなり、現在、全国で523者(うち東北管内は20者)が特定信書便事業に参入し、それぞれが創意工夫を凝らした信書の送達サービスを提供しています。
工夫次第では、通常の郵便より早くかつ安く送ることも可能なものです。
「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されています。具体的な例で申し上げますと、書状、請求書、納品書、許可書、証明書、会議召集通知などのことを示していると解釈されています。
これら「信書」は、原則として、日本郵便株式会社の他は信書便事業者だけが取り扱うことができると定められており、いわゆる「メール便」などと呼称されている貨物運送事業の範疇では取り扱うことができないものとされております。
今般、信書便制度をより一層ご理解いただくため、信書便制度や信書便事業の現状とサービス(利用)事例、さらに信書便事業への参集手続きにつきまして、説明会を開催いたします。
詳細は、下記総務省ホームページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/r010626a1001.html