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過重労働による健康障害防止のための総合対策の改正について

中央会からのお知らせ2019年04月17日

厚生労働省からのお知らせです。
この度、標記の件について、厚生労働省労働基準局長、厚生労働省雇用環境・均等室長より全国中央会を通じて周知依頼がありましたので、お知らせします。
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとの医学的知見が得られております。これを踏まえ、労働者が疲労を回復することができないような長時間の過重労働を排除していくとともに、労働者の疲労の蓄積を防止するため、労働者の健康管理にかかる措置を適切に実施することが重要です。
これを受け、厚生労働省では、平成14年2月12日付け基発第0212001号「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(以下「旧総合対策」という。)及び旧総合対策の廃止に伴い新たに策定された平成18年3月17日付け基発第0317008号「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(以下「総合対策」という。)に基づき所要の対策を推進してきたところですが、働き方の多様化が進む一方で、長時間労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が依然として深刻な状況です。
このため、今般、長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により、労働基準法、労働安全衛生法等の法律が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行されました。
今般、今回の労働関係法令等の改正の趣旨を踏まえ、別紙1のとおり総合対策の見直しを行いましたので、本総合対策の趣旨をご理解いただき、事業者の皆様におかれましては過重労働による健康障害防止のための取り組みにご協力くださいますようお願い申し上げます。
別紙1 過重労働による健康障害防止のための総合対策
別添 過重労働による健康障害防止のため事業者が講ずべき措置