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「職場の健康診断実施強化月間」の実施について

中央会からのお知らせ2018年09月18日

岩手労働局よりお知らせです。
 労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措置を徹底するため、平成25年度より全国労働衛生週間準備月間である9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置づけ、下記の事項について集中的・重点的な指導を行うこととされております。
 事業者の皆様におかれましても、健康診断の実施と健康診断後の事後措置等が適正に行われますようご協力をお願い致します。
重点的な指導事項
 1.健康診断及び事後措置等の実施の徹底
 2.健康診断結果の記録の保存の徹底
 3.一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
 4.高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携
 5.小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用
 6.平成29年8月4日付け基発0804第4号「定期健康診断等における診断事項の取り扱い等について」等の周知
 7.平成30年2月5日付け基発0205第2号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」等の周知