019-624-1363 (土日祝日除く 8:30~17:15)

雇用保険手続きにおいて必要なマイナンバーの届け出がなされない場合の取り扱いについて

中央会からのお知らせ2018年05月30日

岩手労働局よりお知らせです。
 平成29年7月より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、特定個人情報に関する情報連携が開始されているところです。
 今般、日本年金機構が新たに情報連携に参入し、ハローワークへの情報照会が順次開始されることにより、マイナンバーを確実に取得することが必須となってまいります。
 このため、本年5月以降、雇用保険手続きにおいて必要なマイナンバーの届け出がなされない場合は、補正のため原則返戻を行う取り扱いとなります。
 皆様におかれましても、必要なマイナンバーの届け出の無い場合、社会保険等の運用に支障をきたしますので、ご提出いただきますようお願いいたします。
 また、マイナンバーの記載がなされることから、個人情報漏洩防止の観点から、郵送による取り扱いはご遠慮いただき、電子申請を活用いただきますようお願いいたします。
雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします【PDF】
雇用保険手続における個人情報漏洩防止の取組に ご協力をお願いいたします【PDF】