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高齢者雇用状況報告書の改正について

中央会からのお知らせ2018年04月17日

厚生労働省よりお知らせです。
 高齢者等の雇用の安定に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第60号)が公布され、施工されることとなりました。
それに伴い、66歳~69歳まで働ける企業の状況をより詳細に把握できるように、高齢者雇用状況報告書の一部が改正されました。
●改正の内容
 報告書中、⑪欄の記載内容を⑪「70歳以上まで働ける制度等(定年の廃止・引上げ等を除く)の状況」から、「⑪66歳以上まで働ける制度等(定年の廃止・引上げ等を除く)の状況」に変更するとともに、具体的な上限年齢を記載する端を追加します。
改正後の報告書様式等つきましては、下記をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/koureisya61hennkou.pdf