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特定健康診査等の実施に関するご協力について(厚生労働省より)

中央会からのお知らせ2018年02月16日

厚生労働省からのお知らせです。
厚生労働省では、糖尿病をはじめとする生活習慣病の発症・重症化を予防し、医療費を適正化するため、保険者が法定義務の保健事業として、特定健康診査及び特定保健指導を行っております。
高齢者の医療の確保に関する法律では、労働安全衛生法その他の法令に基づく健康診断を受診した者については、その結果を保険者が受領することにより、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとすることとされ、また、保険者から健康診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければなりません。
第3期特定健診等実施計画期間(2018~2023年度)では、糖尿病等の重症化予防等を推進する観点から、特定健康診査に詳細な健診項目として血清クレアチニン検査が追加され、問診項目に歯の状態に関する質問が追加されました。
労働者の健康管理と糖尿病等の重症化予防を着実に進めていくためには、事業者から保険者に定期健康診断の結果を迅速かつ確実に情報提供することが必須であり、事業者と保険者が一体となって取組を進めていく必要があります。
事業者の皆様におかれましても、趣旨を御理解の上、保険者と緊密に連携して労働者の健康管理に取り組みいただきますよう、お願いいたします。
詳細は下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000193458.pdf