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労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止について(岩手労働局より)

中央会からのお知らせ2017年11月10日

岩手労働局からのお知らせです。
労働者の募集及び採用につきましては、平成19年10月1日より雇用対策法第10条によって、原則として年齢制限を設けることが禁止され、公共職業安定所における年齢不問求人の割合が平成29年8月現在で約9割に達しており、事業主の皆様の法に対する理解は着実に広がりを見せています。
一方で、求人は年齢不問としているものの、実際には書類や面接での選考の際に年齢を理由に不採用とするなど、法に反する事例も依然として見受けられます。
年齢制限の禁止は、個々人の能力や適性を判断して募集・採用していただくことで、一人ひとりにより勤労な働く機会が与えられるようにすることを目的としています。また、年齢にとらわれずに募集・採用を行うことは、多様な求職者の応募にもつながり、職務を遂行するために必要とされる労働者の適正、能力、経験等をできる限り明示して募集・採用を行うことで、人物本位・能力本位の人材の採用を行うことができます。さらに、少子高齢化の中で、我が国経済を持続的に成長させるためには、個々人が年齢に関係なく、その能力や適性に応じて活躍の場を得られることが重要です。
本年10月は法の施行から10年という節目に当たることから、この機会に、事業主の皆様に改めて法の趣旨をご確認いただき、年齢にとらわれない募集・採用の徹底をお願い致します。
詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください。
パンフレットその募集・採用 年齢にこだわっていませんか?