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無期転換ルールについての理解と円滑な導入に向けて

中央会からのお知らせ2017年09月27日

厚生労働省岩手労働局からのお知らせです。
平成25年4月施行の改正労働契約法18条で規定された無期転換ルールに基づく無期転換申込権が、半年後の平成30年4月から本格的に発生します。
この無期転換ルールは、有期労働契約者の雇止めの不安などを解消し、安心して働き続けることができる社会を実現するとともに、長期的なキャリア形成を図ることで、企業にとっては優秀な人材の確保を可能とするものです。
無期転換ルールへ対応するためには、社内規定を整備するなど一定の時間を要しますので、まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。
詳しくは、下記サイトをご覧ください。
●有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
http://muki.mhlw.go.jp/