019-624-1363 (土日祝日除く 8:30~17:15)

労働保険適用促進強化期間のお知らせ

中央会からのお知らせ2016年11月09日

厚生労働省からのお知らせ
厚生労働省では、11月1日から11月30日までの1か月を、労働保険適用促進強化期間として、全国的に広報活動を展開しています。

○労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働災害や失業等が発生した際に、保険給付等を行うことにより労働者の福祉の向上・増進を図るための、政府が管掌する強制保険制度です。

○労働者を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

○事業主が成立(加入)手続を行わない間に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他、労災保険給付額の100%又は40%を徴収することになります。

○各種の届出等の事務処理については、労働保険事務組合や社会保険労務士を利用することもできます。

○未だ成立(加入)手続を行っていない事業主の方は、速やかに最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。

その他の詳細はこちらのページをご参照願います。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.html