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派遣労働者の安全衛生の確保等について

中央会からのお知らせ2016年03月07日

厚生労働省からのお知らせ
 さて、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」の施工に伴い、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」、また、「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について」が一部改正されました。
 派遣労働者の安全衛生を確保するためには、派遣元事業主、派遣先事業主が各自、又は両者が適切な連絡調整等に取組む必要があります。このようなことから今般、パンフレットを作成いたしましたので、ご参考にしていただきたくお知らせ申し上げます。
パンフレット等はこちらをご参照願います。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzeneisei29/index.html