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青少年の雇用の促進等に関する法律について

中央会からのお知らせ2016年02月09日

厚生労働省からのお知らせ
 第189回国会において、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律が平成27年9月11日に成立しました。この改正法により改正された青少年の雇用の促進等に関する法律は、青少年の適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するためのものとなっております。
 法は、平成27年10月1日から施行されていますが、一部規定については平成28年3月1日から施行することとしており、関係する政省令・告示は平成28年1月14日に公布・告示されました。
 つきましては、法の趣旨をご理解いただき、事業主をはじめ、職業紹介事業者、募集情報提供事業者等の皆さまのご協力をお願い致します。
 詳しくはこちらのページをご参照願います。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html