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「有害物ばく露作業報告対象物」について

中央会からのお知らせ2016年01月28日

厚生労働省からのお知らせ
 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく報告は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況を把握し、その結果、ばく露による健康障害が発生するおそれがある場合には、必要な措置を講じていくことを目的としたものであり、今後有害物対策を効果的に進めていく上で必要な報告として平成18年から行われています。
 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」により定められていますが、今般、当該告示の一部が改正され、平成28年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告の対象となる物が新たに定められたところです。
 つきましては、本制度の趣旨をご理解の上、本制度が円滑に運用されるようにご協力をお願いします。
 詳しくはこちらのページをご参照願います。
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html