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労働者の健康管理等に関する指針の改正について

中央会からのお知らせ2015年12月18日

厚生労働省からのお知らせ
 労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)の改正により、平成27 年12 月1日から労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導の結果に基づく事後措置の実施が事業者の義務とされたところですが、同法の規定に基づき公表されている労働者の健康管理等に関する下記の4指針について、所要の改正が行われ、平成27 年12 月1日から適用されることとなりました。
 詳しくはこちらのウェブページをご参照ください。
【静岡労働局】 http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/_120102.html