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業務改善助成金のご案内

中央会からのお知らせ2015年04月27日

 厚生労働省では、最低賃金引き上げ支援対策として、業務の効率改善(設備投資等)により事業場内で最も賃金が低い労働者の時間給又は時間換算額(800円未満)を40円以上引き上げた場合に、その業務効率改善費用の2分の1(労働者30人以下の中小企業の場合は4分の3)を助成する「業務改善助成金」を交付する支援対策を平成27年度も実施することとなりました。
 事業主の皆様におかれましては、当助成金の趣旨をご理解いただき、ご活用くださいますようよろしくお願い申し上げます。
詳しくはこちらのページを参照願います。
http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/2015417163450.pdf